「lawbox」利用規約

第1章 総則第1条(目的)本条項は、株式会社スカイクリエイツ(以下「乙」という。)が、乙の指定する形式の「利用申込書」(ウェブサイトを通じて提供されるものを含む。)の申込者欄記載の弁護士及び弁護士法人等(以下「甲」という。)に対して、以下の各章に記載する業務(以下、総称して「本件業務」という。)を提供し、甲がこれに対する対価(以下「料金」という。)を乙に支払うことを目的とする契約の内容を定めるものである。第2条(定義)本条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「lawbox」とは、乙が運営する「lawbox」と題するウェブサイト(https://lawbox.jp/)のことをいう。
  2. 「本サイト」とは、前3号の乙の運営する複数のウェブサイトを総称するものをいう。
  3. 「本サービス」とは、乙が本サイトを通じて甲に対して提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)をいう。
  4. 「本契約」とは、第3条に基づき、甲乙間に成立する契約であって、乙が甲に対し各章に記載する業務を行い,甲がこれに対して料金を支払うことを内容とするものをいう。
  5. 「登録ユーザー」とは、LAWBOXの利用規約に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人をいう。
  6. 「閲覧ユーザー」とは、LAWBOXにアクセスし、本サイトを閲覧する者で、「登録ユーザー」に該当しない者のことをいう。
  7. 「利用者」とは、LAWBOXにアクセスする者をいうものとし、「閲覧ユーザー」及び「登録ユーザー」の両者を含むものをいう。
  8. 「プラン」とは、別表第1記載のサービスに関して規定する条件のことをいい、「スタンダードプラン」と「プレミアムプラン」の両者を含むものをいう。
  9. 「スタンダードプラン」とは、本契約について,別表第1に従い,業務の一部が提供されない契約条件のことをいう。
  10. 「プレミアムプラン」とは、本契約に従い、第2章以下に規定する業務の全部を提供する契約条件のことをいう。
  11. 「弁護士情報等」とは、本契約に基づき,又は乙が本サイトを利用する過程で、甲が乙に対して提供し、若しくは乙が甲から聴取・収集した情報(文字情報、画像、映像等を含む。ただし、甲が管理するウェブページのURL、電話番号、その他既に公開されているものであり,利用者が甲に連絡することを可能にする情報を除く。)をいう。
  12. 「掲載情報」とは、弁護士情報等の内、本サイトに掲載された情報をいう。

第3条(契約の成立)本契約は、甲が乙に対し、乙が指定した様式による「利用申込書」又は本サイト上の申込フォーム(以下「利用申込書等」という。)に記入の上、これを交付又は送信し、乙の承諾の意思表示が、甲が事前に通知した甲の連絡先(住所、メールアドレス又はファックス番号のいずれかを指す。)に到達した時点で、成立するものとする。第4条(料金の支払い)

  1. 甲は、乙に対し、本契約の内容に応じ、別表第3に掲げる料金を、同表支払方法欄に定める方法で支払わなければならない。
  2. 前項につき、振込手数料は甲の負担とする。
  3. 料金の支払いを遅滞した場合、甲は乙に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第5条(再委託)乙は、本件業務を第三者に委託することができる。第6条(権利の帰属)本サイトに関する著作権(「掲載情報」に関するものを含む。)は乙に帰属する。第7条(資料等の提供、管理及び返還)

  1. 甲は、乙に対し、本件業務に必要な資料、情報(以下「資料等」という。)の開示、貸与等の提供を行う。
  2. 乙は甲から提供された資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。

第8条(パスワード及びユーザーIDの管理)

  1. 甲は、自己の責任において、本サービスの利用に必要なパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
  2. パスワード及びユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は甲が負うものとし、乙は一切責任を負わない。

第9条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、原則として、本契約に基づき知り得た相手方の情報一切につき、相手方の書面による同意なくして第三者に開示してはならず、また、同情報を本契約の遂行に必要な目的以外で使用してはならない。ただし、乙は、甲の職業上の守秘義務に関する情報を除き、本サイト及び本サービスの運営その他、本契約の遂行に合理的に必要な範囲で、同情報を利用者若しくはその候補者又はその他の第三者に開示することができる。
  2. 乙は前項に定める秘密保持義務を乙の従業員又は乙が再委託した者にも遵守させるものとする。
  3. 本条は、本契約期間終了後も有効に存続する。

第10条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は利用申込書等の掲載期間欄記載の期間とする。
  2. 甲は、前項の契約期間中、本契約を解約することができない。ただし、甲が、乙に対し、残存期間の料金を一括して支払った場合は、この限りではない。
  3. 第1項の規定にかかわらず、期間満了の3か月前までに本契約当事者のいずれからも反対の意思表示のないときは、本契約は同一の条件で更に1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。

第11条(契約内容の追加・変更)本契約内容の追加・変更は書面によるものとし、その他の方法での合意は効力を生じない。第12条(契約の解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が、本契約に定める義務を履行しない場合、相手方にその履行を催告し、当該不履行が催告後14日以内に是正されない場合、本契約を解除することができる。
  2. 甲及び乙が次のいずれかに該当したときは、甲及び乙は何らの通知及び催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
    1. 手形または小切手が不渡りとなったとき
    2. 差押え、仮差押えまたは競売の申立があったとき
    3. 租税滞納処分を受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
    5. 清算に入ったとき
    6. 解散を決議し、または解散したとき
    7. 相手方の信用を毀損する行為を行ったとき
    8. ⑴ないし⑹のほか、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき
    9. 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき

第13条(反社会的勢力等の排除)

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    2. 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
      1. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
      2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
    3. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
    4. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
    5. 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
  2. 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    1. 前項⑴ないし⑶の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項⑷の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項⑸の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第14条(保証及び免責)

  1. 乙は、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、正確性、有用性を有すること、甲による本サービスの利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規制等に適合すること、不具合が生じないことについて、何ら保証しない。
  2. 乙は、本サイト及び本サービスの変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、及び本条項の変更、その他本サイトに関連して発生した甲または第三者の損害について、一切の責任を負わない。
  3. 乙は、甲が、本サイト及び本サービスの利用に関連して、甲と他の利用者または第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等について、一切責任を負わない。

第15条(本サイトの公開中断、停止)

  1. 乙は、以下のいずれかの事由に該当する場合、乙の独自の判断により、甲に対し事前に通知することなく本サービスの一部もしくは全部の利用を一時中断、または停止することができる。
    1. 本サイト公開のための装置、システムの保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合
    2. 火災、停電、天災などの不可抗力により、本サイトの公開が困難な場合。
    3. 第一種電気通信事業者による役務が提供されない場合。
    4. その他、運用上あるいは技術上乙が本サイトの公開の一時中断、もしくは停止が必要であるか、または不測の事態により、乙が本サイトの公開が困難と判断した場合。
  2. 乙は、本サイトの公開一時中断、停止等の発生により、甲または第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負わない。

第16条(不可抗力)天変地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキなどの労働争議、輸送機関の事故、仕入れ先の債務不履行、その他当事者の一方の責めに帰すことができない事由による本契約に基づく義務の一部または全部の履行遅滞もしくは履行不能については、当該当事者はその責任を負わないものとする。第17条(損害賠償)

  1. 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しないことにより、又は本件業務に関して、損害を被った場合、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。ただし、賠償請求しうる損害の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害のみとし、特別事情による損害、逸失利益についての損害は範囲外とする。
  2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約にかかる料金の金額を限度とする。
  3. 乙は、甲が、本サイト及び本サービスの利用に関連して、利用者または第三者との間で行った取引、連絡及び利用者または第三者との間で生じた紛争等についてはいかなる責任も負わない。

第18条(裁判管轄)本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。第19条(協議)本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき、疑義の生じた事項については、甲乙誠意を持って協議し、これを解決するものとする。第20条(チャットの利用)

  1. 乙は、別表第1⑵ウのサービスの利用により、甲と利用者との間に生じた紛争等について一切責任を負わない。
  2. 乙は,本件業務2の遂行にあたりやむを得ず必要と認める場合を除き,甲と利用者等と間で送受信されたチャットの具体的内容を知得しないものとする。
  3. 乙は、甲と利用者との間で紛争等が生じた場合、甲と利用者とのチャットを使用して送受信されるチャットの内容、当該紛争等の発生原因等について、報告を求めることができる。ただし、甲の負う職業上の守秘義務に関わるものについてはこの限りではない。

第21条(弁護士情報の権利関係)

  1. 甲は、弁護士等が、第三者の権利を一切侵害していないことを表明し、保証する。
  2. 甲は、前項に定める事項を保証する証憑の提出を乙から求められた場合、速やかにこれに応じなければならない。
  3. 乙は、掲載情報が法令または弁護士会等の業界団体の内部規制等に適合すること、不具合が生じないことについて、一切保証しない。